工場の夜勤で、午前0時から1時が休憩なら、その1時間に深夜割増は付くのでしょうか。実際に仕事から離れて自由に休めた時間なら、その1時間は深夜割増の対象時間に数えません。 反対に、休憩と記録されていても機械の監視や呼び出し対応を指示されていたなら、労働時間に当たるかを確認する必要があります。
深夜割増の法定対象は原則22時〜翌5時の実際に働いた時間です。夜勤の拘束時間全体に25%を掛けるわけではありません。勤務表の開始・終了だけでなく、休憩が何時から何時までだったかが計算を左右します。厚生労働省「労働条件・職場環境に関するルール」に基づき、数字で確かめます。
20時〜翌5時・休憩0時〜1時なら深夜割増は6時間分
次の表は、時給1,400円、20時から翌5時まで拘束9時間、0時〜1時に自由利用できる休憩1時間を取る説明用の勤務例です。休憩以外はすべて勤務したものとし、時間外労働・法定休日労働・会社独自の夜勤手当はない前提です。
| 時間帯 | 扱い | 実働 | 深夜割増対象 |
|---|---|---|---|
| 20:00〜22:00 | 通常勤務 | 2時間 | 0時間 |
| 22:00〜24:00 | 深夜勤務 | 2時間 | 2時間 |
| 00:00〜01:00 | 休憩 | 0時間 | 0時間 |
| 01:00〜05:00 | 深夜勤務 | 4時間 | 4時間 |
| 合計 | 拘束9時間 | 8時間 | 6時間 |
基本賃金は1,400円×8時間=11,200円。深夜割増の上乗せ分は1,400円×25%×6時間=2,100円。したがって、この仮定だけで計算した1勤務の額面は13,300円です。深夜部分の6時間には基本時給がすでに入っているので、「6時間×1,750円」をさらに丸ごと上乗せすると二重計算になります。
休憩を21時〜22時に取ると、同じ8時間勤務でも差が出る
同じ20時〜翌5時の勤務でも、休憩が21時〜22時なら話が変わります。休憩1時間は22時より前なので、22時〜5時の7時間をすべて実働したことになります。勤務時間が同じ8時間でも、深夜帯のどこで休憩したかによって法定の深夜割増対象時間が違うのです。
| 休憩 | 実働 | 深夜実働 | 深夜割増の上乗せ | 1勤務の額面 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00〜01:00 | 8時間 | 6時間 | 2,100円 | 13,300円 |
| 21:00〜22:00 | 8時間 | 7時間 | 2,450円 | 13,650円 |
差は1勤務で350円。仮に月20勤務すべてが同条件なら7,000円の差になります。ただし、これは休憩時刻だけを変えた計算例であり、実際のシフトが20勤務になるという意味でも、会社が休憩を自由に変更できるという意味でもありません。
22時〜翌7時の夜勤では、休憩が4時〜5時なら6時間分
22時開始・翌7時終了で、4時〜5時が完全な休憩なら、22時〜5時の7時間のうち1時間を差し引いて深夜実働は6時間。5時〜7時の2時間は、原則として深夜25%割増の時間帯から外れます。時給1,400円・実働8時間・時間外と休日労働なしの例なら、基本11,200円+深夜割増2,100円=13,300円です。
ただし、8時間を超える日、週40時間超、変形労働時間制、法定休日勤務などの条件が加わると計算は変わります。会社の勤務表に「夜勤」と書かれているだけで、全9時間が深夜割増対象になるわけではありません。
休憩中も機械を見ていたら、単純に差し引いてよいとは限らない
厚生労働省は、休憩時間は労働者が自由に利用できなければならず、休憩中も電話・来客対応を指示されているような場合は労働時間とみなされると説明しています。工場でも、設備の警報に備えて持ち場を離れられず、発生時の対応が義務付けられている時間は、単に勤怠表の「休憩60分」だけで判断しないでください。
一方、勤務中に休憩室へ移動でき、呼び出し対応などの義務がなく自由に使えた時間は、原則として労働時間に含めません。判定で重要なのは「何分休憩と記載されたか」だけでなく、「その時間に実際に労働から解放されていたか」です。勤務実態に争いがある場合は、作業記録・呼び出しログ・出退勤記録を保存して労働相談窓口へ確認するのが確実です。
休憩45分・60分の法律と、夜勤手当は別の話
労働基準法の休憩は、労働時間が6時間を超え8時間以下なら45分以上、8時間を超えるなら60分以上を勤務時間の途中に与えるルールです。夜勤だから一律に「深夜帯の休憩60分」を取らなければならないという規定ではありません。工場の8時間実働・9時間拘束の勤務なら、合計60分の休憩を設けることがあります。厚生労働省「休憩時間は法律で決まっていますか」
さらに、給与明細の「深夜割増」と会社が独自に設ける「夜勤手当」「交替手当」は分けて見ます。法定の深夜割増は22時〜5時の労働に対する25%以上の上乗せです。会社独自手当は1回いくらなどの規則がある場合もありますが、全国一律の額はありません。実際の賃金規程で、割増相当額を含む設計なのか、別途加算なのか確認してください。
法定時間外の深夜労働なら、原則として時間外25%以上と深夜25%以上が重なり、合計50%以上の割増になります。法定休日の深夜労働なら35%以上+25%以上で合計60%以上です。月60時間を超える法定時間外労働の割増率など、さらに条件が変わる場合があります。厚生労働省「深夜の割増」
給与明細を確認する順番
- 勤務表に書かれた始業・終業時刻と、実際に取った休憩の開始・終了時刻を並べる。
- 22時〜翌5時の範囲に入る時間を出し、自由に休めた休憩時間だけを除く。
- 深夜の実働時間に時給換算の賃金×25%以上を掛け、深夜割増の上乗せ額を計算する。
- 法定時間外・法定休日の重複、会社独自の手当、端数処理を就業規則や給与明細の項目に照らして確認する。
夜勤全体の月収が知りたい場合は、夜勤の給料比較ツールで「深夜実働時間」を入力してください。日勤と夜勤を同じ時給で比べるなら日勤・夜勤の給料差比較へ。このページで計算するのは休憩を差し引いた深夜割増の対象時間であり、両ページとは役割が異なります。
参考にした情報
- 厚生労働省「労働条件・職場環境に関するルール」:深夜割増、時間外・法定休日との重複、休憩の自由利用。
- 厚生労働省「深夜の割増に関するFAQ」:22時〜5時の25%以上と重複割増。
- 厚生労働省「休憩時間に関するFAQ」:労働時間と必要休憩時間。
例の時給・勤務時刻・月20勤務は計算を理解するための仮定です。実際の金額は勤務先の労働条件、休憩の実態、賃金規程、法定時間外・休日の区分で変わります。