
工場派遣を退職したあと、最後の給料を通常の給料日まで待つ必要があるとは限りません。退職後に本人が派遣元へ賃金の支払いを請求した場合、労働基準法23条により、原則として請求から7日以内に支払う必要があります。 退職しただけで必ず7日以内に振り込まれる制度ではなく、請求したかどうかが分かれ目です。
退職後の最後の給料は、請求があるかで期限が変わる
月末締め・翌月15日払いの派遣会社であっても、退職後に賃金を請求すれば通常の支払日とは別に7日以内の支払い義務が生じます。広島県の労働相談Q&Aと群馬労働局はこの点を明記しています。「退職日から自動的に7日以内」ではありません。 請求していない場合は通常の給与支払日が基本です。
派遣社員の場合、まず雇用契約書や労働条件通知書で雇用主を確認しましょう。一般的な労働者派遣では雇用契約を結ぶ派遣元会社が賃金の支払者です。勤務先の工場の担当者だけに伝えて終わらず、派遣元の給与担当へ請求内容を残すのが実務上確実です。
請求日ごとの支払期限を表で確認
以下はすでに退職した人が、派遣元へ請求した日を起点とする暦日での例です。広島県の解説に沿い、請求日の翌日を1日目として数えています。実際の請求到達日をメールや書面で残してください。
| 退職日(仮定) | 請求が届いた日 | 7日目の例 | 確認すること |
|---|---|---|---|
| 11月2日 | 11月3日 | 11月10日 | 通常の給料日が後でも請求記録を保存 |
| 11月2日 | 11月6日 | 11月13日 | 退職日でなく請求日を起点にする |
| 11月2日 | 11月12日 | 11月19日 | 先に通常の給料が払われていないか確認 |
この表は制度を理解するための仮定であり、特定の派遣会社の振込予定ではありません。休日や振込手続きの事情で疑問がある場合も、まず請求日と実際の入金日を記録して相談しましょう。
派遣元へ請求するときに書く内容
電話だけで済ませず、送信履歴の残るメールなどで、退職日、氏名、在籍時の社員番号、請求対象期間、振込先の確認方法を伝えます。振込口座などの個人情報は会社指定の安全な連絡経路で扱ってください。
連絡文の例:○月○日付で退職した○○です。労働基準法第23条に基づき、未払いの最終賃金について支払いを請求します。対象期間と計算明細、支払予定日をご連絡ください。請求日から7日以内の支払いをお願いいたします。
請求する前に、給与明細、勤務表、タイムカードの控え、雇用契約書、残業・深夜勤務の記録をまとめます。特に最終月の出勤日数、欠勤、残業、深夜割増、交通費の扱いは契約と実績を照合します。初回給与の締め日・支払日の仕組みは工場派遣の初給料と生活費の計算でも整理しています。
金額に争いがある場合、退職金も7日以内なのか
最終給与の一部について会社と金額が食い違っていても、双方が争っていない部分は7日以内に支払う必要があります。 労働基準法23条2項の扱いです。「残業代を調査中だから基本給も全部保留」という説明を受けたら、争いのない金額と争っている項目を分けて書面で確認してください。
退職金は通常の賃金と同一には扱えません。群馬労働局によれば、退職手当の支払時期があらかじめ定められていればその時期が基準となり、定めがない場合は請求から7日以内と説明されています。そもそも退職金の支給対象かどうかも就業規則・契約で確認が必要です。
期限を過ぎても入金されないとき
まず派遣元へ請求日、未払い対象期間、支払いを求めた金額を再通知し、返信と入金履歴を保存します。金額の計算に争いがあるのか、支払いそのものが行われていないのかを切り分けると相談しやすくなります。
解決しない場合は、勤務先を管轄する労働基準監督署や都道府県労働局の相談窓口へ、契約書、勤務記録、請求メール、明細、口座の入金履歴を持参して相談します。退職したからといって未払い賃金を諦める必要はありません。
参考にした情報
- 群馬労働局「賃金支払いに関する事項のあらまし」:退職後の請求、7日以内の支払い、争いのない部分、退職手当の扱い。
- 広島県「退職した場合も賃金は通常の支払日に支払われるのか」:請求日翌日からの計算と通常支払日との違い。
- 北海道労働委員会「賃金の未払いについて」:労働基準法23条の条文と請求の有無。
